底地・借地問題でよくあるご質問
底地・借地についての
よくあるご質問を
Q&A形式でまとめました
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底地の値段は当事者間の合意が原則となり、明らかな目安というものはありません。
路線価における財産評価割合は3割〜4割(路線価の借地権割合がだいたい70%〜60%、底地は残り分30−40%)であることが多いですが、第三者への売却の場合、底地であることのデメリットが考慮されるので、一概には言えませんが1割〜2割程度とお考えください。
借地権者が底地を購入すると自身の借地権と併せて所有権になります。底地を所有する地主が借地権を購入すればこれも同様に所有権となります。以上から底地の価値を最大限生かせるのは借地権者と地主同士での売却ということになるでしょう。(また、底地と借地権を同時に第三者に売却という方法もありますが、当事者同士のタイミングが条件などを調整する必要があるため金額は伸びますが方法としては難しいため専門家のアドバイスを求めることを勧めます)
税金や地価が変動したなどの正当な理由があれば地代の値上げを請求することができます。 ただし、請求した金額の通りに認められるわけではありませんのでご注意ください。当事者間での合意があればそれが新しい地代になりますが合意できなければ調停での解決をめざします。そこでも合意できない場合は訴訟提起するということになります。「増額が正当」とする判決が確定するまでは、借地権者側は相当であると思う額の地代を支払えばよいことになっています。 また裁判中、地主さんは地代を受領しないと思いますので、供託する形になるでしょう。 供託とは、地主さんが支払いの受領を拒んだり、または受領できない場合などに、地代を法務局に寄託して、支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことです。もし判決した時点で訴えの提起からそれまで支払った額に不足がある場合は、不足額に年1割の利息をつけて支払うことになります。
早期のうちに内容証明で地代の請求をおこなってください。 内容証明を利用すれば、確かに催告したという事を証拠として残すことができます。 明け渡しをのぞまれているのであれば、支払いの催告に加えて相当期間内に支払いがないことを条件とする契約解除の意思を内容証明で通知します。この通知を出して期間内に支払いがなければ、契約を解除できる可能性があります。 相当期間については状況によって異なりますが、地代の一部支払いまたは全額不払いなどを考慮に入れた上で判断されます。 また、借地権者さんが度々滞納を繰り返す場合には信頼関係を壊したと認められ契約を解除することが可能になります。
民法第606条1項に「賃貸借においては賃貸人に目的物の修繕義務がある」とありますが、地主さんに全ての修繕を請求することはできません。借家の場合は借家権者さんが建物に自由に手を入れることができないので、貸主が修繕義務を負います。対して借地の場合は借地権者さんは建物を建てるために、多少なりとも地盤にも手を加えます。ですので、無条件に地主さんが全ての修繕義務を負うのは不公平だという意見が出てくるでしょう。地盤の補修工事は多額の費用がかかります。それに対して地代は低額なことが多く、地盤の修繕義務を地主さんに負わせるのは、かなり酷な結果になると言えます。借地権者さんが地盤の加工した場合はそれを考慮し、総合的な判断が必要です。
土地(底地)買取についてのご相談ですが、地主には必ずしも土地を売らなければならないという法的義務はないので、売ってくれる地主様の方が少数です。ですから、まずは地主様の意向を確認されると宜しいかと思います。売買金額についても基準があるわけではなく最終的には地主様との話し合いで決定します。 隣地の件は、建物の所有者にまずはご相談されてみてください。ただし、こちらの借地権の譲渡(売却)についても地主様の承諾が必要となりますので、建物の所有者が売却しても良いという場合でも、地主様から譲渡承諾を得る必要があります。まずは隣地建物所有者の承諾、その後、底地買取りの件も合わせて地主様にご相談なさると宜しいかと思います。
借地契約書が無い上での借地権の存否についてですが、建物を売買にて購入されたという事ですので、借地権として認められると思います。地代の支払いをしてきた事も借地権として認められる根拠となります。建物買取り請求につきましては地主様との話し合いが必要ですが、あまり一般的に利用されているものではないので、弁護士など専門家へご相談されることをお勧め致します。話し合いで買い取ってもらえない場合には、借地権を第三者へ売却することが可能ですが、契約書の有無が不明とのことですので、この機会に締結されることをお勧め致します。
その他
登記された建物が滅失(台風や火災、取り壊した場合も含む)しても、看板に次の3つを記載して、土地の見やすい場所に掲示することにより、建物滅失日から2年間は借地権を第三者に対抗できます(借地借家法第10条第2項)。
[1]その建物を特定するのに必要な事項(登記簿上の表示)[2]滅失日[3]建物を新たに築造する旨
ただし、提示したとしてもこの看板が撤去されると、借地権の対抗はできなくなりますので注意が必要です。
トラブルについて
税金や地価が変動したなどの正当な理由があれば地代の値上げを請求することができます。 ただし、請求した金額の通りに認められるわけではありませんのでご注意ください。当事者間での合意があればそれが新しい地代になりますが合意できなければ調停での解決をめざします。そこでも合意できない場合は訴訟提起するということになります。「増額が正当」とする判決が確定するまでは、借地権者側は相当であると思う額の地代を支払えばよいことになっています。 また裁判中、地主さんは地代を受領しないと思いますので、供託する形になるでしょう。 供託とは、地主さんが支払いの受領を拒んだり、または受領できない場合などに、地代を法務局に寄託して、支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことです。もし判決した時点で訴えの提起からそれまで支払った額に不足がある場合は、不足額に年1割の利息をつけて支払うことになります。
早期のうちに内容証明で地代の請求をおこなってください。 内容証明を利用すれば、確かに催告したという事を証拠として残すことができます。 明け渡しをのぞまれているのであれば、支払いの催告に加えて相当期間内に支払いがないことを条件とする契約解除の意思を内容証明で通知します。この通知を出して期間内に支払いがなければ、契約を解除できる可能性があります。 相当期間については状況によって異なりますが、地代の一部支払いまたは全額不払いなどを考慮に入れた上で判断されます。 また、借地権者さんが度々滞納を繰り返す場合には信頼関係を壊したと認められ契約を解除することが可能になります。
地主さんが借地契約の更新を拒絶するには、正当事由が必要になります。
1.土地の使用を必要とする事情(重要)
2.借地に関する従前の経緯(サブ)
3.土地の利用の状況(サブ)
4.財産上の給付(おまけ)
[1]「借地権設定者及び借地権者さんが土地の使用を必要とする事情」
土地を必要とする事情が、地主さんと借地権者さんでどちらがより強いのかということです。正当事由の項目の中で一番重要な点となります。
[2]「借地に関する従前の経過及び土地の利用状況」
更新料等の授受をしていたのか、地代の支払いが滞っていないかなど、借地における諸々の事情を考慮にいれます。
[3]「土地の利用状況」
土地の使用例として、借地上の建物を自宅として現実に居住している、事業をしている、賃貸用物件を建てて、そこの賃料収入が生活費の一部となっているなどです。建物が空き家になっている状態では必要性は低いといえます。
[4]「借地権設定者が土地の明渡しの条件として、借地権者さんに対して財産上の給付をする旨の申出をした場合」
地主さんが明渡料を提案したかどうかということです。あくまで補完的な要素だと考えてください。例え十分すぎる金額を提示したとしても、借地権者さんの土地利用の必要性が高い場合は、正当事由として認められないことが多いのが実際です。
民法第606条1項に「賃貸借においては賃貸人に目的物の修繕義務がある」とありますが、地主さんに全ての修繕を請求することはできません。借家の場合は借家権者さんが建物に自由に手を入れることができないので、貸主が修繕義務を負います。対して借地の場合は借地権者さんは建物を建てるために、多少なりとも地盤にも手を加えます。ですので、無条件に地主さんが全ての修繕義務を負うのは不公平だという意見が出てくるでしょう。地盤の補修工事は多額の費用がかかります。それに対して地代は低額なことが多く、地盤の修繕義務を地主さんに負わせるのは、かなり酷な結果になると言えます。借地権者さんが地盤の加工した場合はそれを考慮し、総合的な判断が必要です。
地代について
税金や地価が変動したなどの正当な理由があれば地代の値上げを請求することができます。 ただし、請求した金額の通りに認められるわけではありませんのでご注意ください。当事者間での合意があればそれが新しい地代になりますが合意できなければ調停での解決をめざします。そこでも合意できない場合は訴訟提起するということになります。「増額が正当」とする判決が確定するまでは、借地権者側は相当であると思う額の地代を支払えばよいことになっています。 また裁判中、地主さんは地代を受領しないと思いますので、供託する形になるでしょう。 供託とは、地主さんが支払いの受領を拒んだり、または受領できない場合などに、地代を法務局に寄託して、支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことです。もし判決した時点で訴えの提起からそれまで支払った額に不足がある場合は、不足額に年1割の利息をつけて支払うことになります。
早期のうちに内容証明で地代の請求をおこなってください。 内容証明を利用すれば、確かに催告したという事を証拠として残すことができます。 明け渡しをのぞまれているのであれば、支払いの催告に加えて相当期間内に支払いがないことを条件とする契約解除の意思を内容証明で通知します。この通知を出して期間内に支払いがなければ、契約を解除できる可能性があります。 相当期間については状況によって異なりますが、地代の一部支払いまたは全額不払いなどを考慮に入れた上で判断されます。 また、借地権者さんが度々滞納を繰り返す場合には信頼関係を壊したと認められ契約を解除することが可能になります。
売買について
底地の値段は当事者間の合意が原則となり、明らかな目安というものはありません。
路線価における財産評価割合は3割〜4割(路線価の借地権割合がだいたい70%〜60%、底地は残り分30−40%)であることが多いですが、第三者への売却の場合、底地であることのデメリットが考慮されるので、一概には言えませんが1割〜2割程度とお考えください。
借地権者が底地を購入すると自身の借地権と併せて所有権になります。底地を所有する地主が借地権を購入すればこれも同様に所有権となります。以上から底地の価値を最大限生かせるのは借地権者と地主同士での売却ということになるでしょう。(また、底地と借地権を同時に第三者に売却という方法もありますが、当事者同士のタイミングが条件などを調整する必要があるため金額は伸びますが方法としては難しいため専門家のアドバイスを求めることを勧めます)
底地の状況にもよりますが、物納要件の厳格化で底地を物納資産に充てることが難しくなってきております。 物納が難しそうな底地は生前に売却を念頭におかれても良いかと思います。
土地(底地)買取についてのご相談ですが、地主には必ずしも土地を売らなければならないという法的義務はないので、売ってくれる地主様の方が少数です。ですから、まずは地主様の意向を確認されると宜しいかと思います。売買金額についても基準があるわけではなく最終的には地主様との話し合いで決定します。 隣地の件は、建物の所有者にまずはご相談されてみてください。ただし、こちらの借地権の譲渡(売却)についても地主様の承諾が必要となりますので、建物の所有者が売却しても良いという場合でも、地主様から譲渡承諾を得る必要があります。まずは隣地建物所有者の承諾、その後、底地買取りの件も合わせて地主様にご相談なさると宜しいかと思います。
借地契約書が無い上での借地権の存否についてですが、建物を売買にて購入されたという事ですので、借地権として認められると思います。地代の支払いをしてきた事も借地権として認められる根拠となります。建物買取り請求につきましては地主様との話し合いが必要ですが、あまり一般的に利用されているものではないので、弁護士など専門家へご相談されることをお勧め致します。話し合いで買い取ってもらえない場合には、借地権を第三者へ売却することが可能ですが、契約書の有無が不明とのことですので、この機会に締結されることをお勧め致します。
承諾について
借地の解除をするためには法定相続人全員に対して解除通知を出し、その全員から了承をもらう必要があります。
「借地権の転貸」とは、例として借地権者さんが地主さんから土地を借り、建物を建てずに第三者に貸して第三者が建物を建てた場合です。この場合、地主さんの承諾が必要となります。借地上の建物を借家(アパート)として賃借する場合は「借地上の建物の賃貸」と言うことになるので「借地権の転貸」にはあたりません。地主さんの承諾は不要です。
土地(底地)買取についてのご相談ですが、地主には必ずしも土地を売らなければならないという法的義務はないので、売ってくれる地主様の方が少数です。ですから、まずは地主様の意向を確認されると宜しいかと思います。売買金額についても基準があるわけではなく最終的には地主様との話し合いで決定します。 隣地の件は、建物の所有者にまずはご相談されてみてください。ただし、こちらの借地権の譲渡(売却)についても地主様の承諾が必要となりますので、建物の所有者が売却しても良いという場合でも、地主様から譲渡承諾を得る必要があります。まずは隣地建物所有者の承諾、その後、底地買取りの件も合わせて地主様にご相談なさると宜しいかと思います。
老朽化について
土地(底地)買取についてのご相談ですが、地主には必ずしも土地を売らなければならないという法的義務はないので、売ってくれる地主様の方が少数です。ですから、まずは地主様の意向を確認されると宜しいかと思います。売買金額についても基準があるわけではなく最終的には地主様との話し合いで決定します。 隣地の件は、建物の所有者にまずはご相談されてみてください。ただし、こちらの借地権の譲渡(売却)についても地主様の承諾が必要となりますので、建物の所有者が売却しても良いという場合でも、地主様から譲渡承諾を得る必要があります。まずは隣地建物所有者の承諾、その後、底地買取りの件も合わせて地主様にご相談なさると宜しいかと思います。