契約書に「居住用建物所有目的」とある場合は用法違反に該当しませんが、「自己使用の居住用建物所有」とされている場合は用法違反に該当する可能性があります。
2020-02-16(Sun)
2021-09-22(Wed)
2020-02-17(Mon)
トラブルシリーズ 契約期間中の借地権終了について
トラブルシリーズ 地主・借地人の変更について
トラブルシリーズ 地代の値上げ・値下げ