契約書に「居住用建物所有目的」とある場合は用法違反に該当しませんが、「自己使用の居住用建物所有」とされている場合は用法違反に該当する可能性があります。
2020-02-16(Sun)
2021-09-20(Mon)
不動産相続登記について
ひとつではない土地の価格、一物五価とは?
借地を駐車場として貸し出すことは可能?