底地・借地問題 FAQ

底地・借地問題でよくあるご質問

底地・借地についての
よくあるご質問を
Q&A形式でまとめました

地代について

借地権も土地や建物などと同様相続の対象です。借地権名義人の相続人が、借地契約上の借地権者の地位を全て継承することになります。人が変わるだけで、地代や契約期間等の契約内容は以前のまま変わることはありません。相続で借地権を得た場合、地主さんの承諾は必要ありません。

更新料は返してもらえません。更新料は法律によって定められているわけではなく、あくまで慣習上の当事者同士の合意によるものです。

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相続によって底地を得たのであれば前の地主の立場を全て継承したということですので名義変更をする必要はありませんし、契約内容の変更もありません。 更新のタイミングで新しい地主の方の名義に契約書を変更すればよいでしょう。

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借地権を相続によって得た場合、前借地権者の立場を全て継承したことになります。 これは第三者への譲渡には当たりません。よって地主側に名義変更料を支払う必要はありません。

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地代については当事者の合意が原則となります。セットバックによって借地契約の面積が著しく異なってしまうことは考えにくいので従来の地代は有効であると考えられます。 しかしながらセットバック部分については、道路として提供しているので、所轄の都・県税事務所等に申請すれば道路提供部分については非課税扱いになります。 こうすることで道路提供部分の地代減額には合理性があると言えるでしょう。なにかのタイミングで地主さんと借地権者さんで話し合い新しい土地賃貸借契約書を作る事をお勧めいたします。

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堅固建物(鉄筋マンション)は非堅固建物(木造アパート)に比べ収益性、建物としての価値が高くなります。そのため地代増額の可能性があります。 また、堅固建物になることで建物寿命が長くなります。地主側からすると土地が戻ってくる可能性が低くなってしまうということになります。 収益性と地主側の負担双方を考慮して、地代が上がる可能性はあります。

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地代を支払っている人が借地権を時効取得する場合がありますのでよく調査することをお勧めいたします。支払い人がどのような立場で地代を支払っているのかということが問題になります。 領収書に支払人の名前を書いている場合は地主側はこの人を借地権者であると認めていることになりますので、時効取得が成立することがあります。借地建物の管理人と称している場合は借地として占有する意思は認められませんので時効取得は成立致しません。

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裁判所は1度遅滞した程度では解除を認めていませんが6ヶ月程度滞納したような場合、解除を認めることがあります。長期間地代の不払いがあり、かつ催告にも応じなかったという場合には裁判所も比較的簡単に借地契約の解除を認めています。 借地契約の場合には債務者に債務不履行があったとしても、それによって信頼関係を破壊したとは言えない特段の事情がある場合は解除できなません。

今までの使用料を支払う必要はありませんが、借地としてこのまま住み続けたいという希望があるのであれば、新たに借地契約書を結ぶ必要があります。 無償で土地を貸し借りしている場合は使用貸借の関係にあるので貸主が返還を請求したら応じなくてはなりません。

地主側が何らかの事情で地代の受領を拒み、地代を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合は、法務局に供託することができます。 供託というのは、地主が支払いの受領を拒む、または受領できないなどの場合に、法務局に寄託して支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことを言います。 供託すれば、地代支払いの債務を果たしたとみなされます。 地代の支払いがないと信頼関係が破壊されたと判断され、契約を解除される可能性がありますので十分注意なさってください。

借地権者(借地人)さんには地代減額請求権という地代の減額を求める手続きがあります。減額が正当だという判決が確定するまでは地主側が相当だと認める額の請求が認められます。借地権者側は地代減額請求権を持っていますが、請求した減額がそのまま認められるわけではありません。 裁判が確定した場合、すでに支払いを受けた額が正当とされた額を超える場合は、その超過額に年1割の利息を受領のときからさがのぼって返還しなければなりません。

問題ありません。借地権者が地代を滞納し続けて契約解除となってしまった場合、借地権者は土地を更地にして地主に返還しなくてはなりません。そうなると借家権者は退居しなくてはいけなくなるでしょう。 それを防止するために、(借家人)借家権者は地代を払って借地権が消滅しないようにするということができるのです。 借地権者が地代の支払いをするなと言っても借家権者の払う地代は借地権者の払う地代と同一に認められます。

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様々な適正地代算定方法はありますが、地代額についての法律上の規制はなく、原則として地主さんと借地権者さんの合意ということになります。 当事者が簡易に算定する場合の一つの指標となるのが固定資産税や都市計画税です。 税金がこのくらいなので地代設定はこのくらい必要だと説明すれば、借地権者さんの理解も得やすいでしょう。例として凡例では固定資産税や都市計画税の3−5倍という事例があります。

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地代については原則として当事者が合意して設定するものなので遡って請求することはできません。地代を変えたいのであれば、新しく地代を設定し合意する必要があります。

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税金や地価が変動したなどの正当な理由があれば地代の値上げを請求することができます。 ただし、請求した金額の通りに認められるわけではありませんのでご注意ください。当事者間での合意があればそれが新しい地代になりますが合意できなければ調停での解決をめざします。そこでも合意できない場合は訴訟提起するということになります。「増額が正当」とする判決が確定するまでは、借地権者側は相当であると思う額の地代を支払えばよいことになっています。 また裁判中、地主さんは地代を受領しないと思いますので、供託する形になるでしょう。 供託とは、地主さんが支払いの受領を拒んだり、または受領できない場合などに、地代を法務局に寄託して、支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことです。もし判決した時点で訴えの提起からそれまで支払った額に不足がある場合は、不足額に年1割の利息をつけて支払うことになります。

早期のうちに内容証明で地代の請求をおこなってください。 内容証明を利用すれば、確かに催告したという事を証拠として残すことができます。 明け渡しをのぞまれているのであれば、支払いの催告に加えて相当期間内に支払いがないことを条件とする契約解除の意思を内容証明で通知します。この通知を出して期間内に支払いがなければ、契約を解除できる可能性があります。 相当期間については状況によって異なりますが、地代の一部支払いまたは全額不払いなどを考慮に入れた上で判断されます。 また、借地権者さんが度々滞納を繰り返す場合には信頼関係を壊したと認められ契約を解除することが可能になります。

収益を目的とした建物(アパート・マンション等)を建てた場合は地代の値上げを求められることがあります。また、現時点でアパートが建っておらず建て替えの必要がある場合は、建て替え承諾についても地主さんとよく話し合いをする必要があるでしょう。

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まず、底地を相続するメリットとしては、安定した地代収入を得られること、メンテナンス費用がかからないことが挙げられます。 反対にデメリットとしては、相続税評価の割には収益性に乏しいこと、自己使用ができないこと、売却するのに時間がかかることです。相続なさる方がどうして行きたいのかを考えて判断なさるのが宜しいかと思います。

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借地を相続することは可能でございます。 2024年(施行予定)から相続登記の義務化が施行されます。これまでは相続しても登記の義務はありませんでしたが、今後義務化されますので司法書士もしくはご自身にてお手続きを進めてください。 また、相続した場合は、 [1]保有 [2]借地権単体で売却する [3]建物を解体して借地権を地主に返す [4]地主さんに借地権を買い取ってもらうなどの選択肢がございます。 維持費がかさみ、あまり相続のメリットがない場合は相続放棄も一つの選択肢と言えるでしょう。

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使用借権は地代の支払いがない土地の貸し借りのこと、対して借地権は地代が発生している土地の貸し借りことです。また、使用借権の場合はあまり賃借人の保護がなされません。返還時期または使用収益目的の定めがない場合、貸主はいつでも返還を求めることができますので、借主は貸主からの返還請求があれば、原則的として土地を明け渡さなければならないのです。

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新法は「平成4年8月1日以降、新たに土地賃貸借契約を結んだ場合」旧法は「平成4年7月31日以前に、土地賃貸借契約を結んでいる場合」に適用です。ただし更新について、平成4年7月31日以前に旧法の借地権で契約していれば平成4年8月1日以降に更新を行った場合は新法ではなく旧法のままの取扱いになります。

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借地は「土地の賃貸借」に該当するので、民法第601条 賃貸借「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる 」の適用を受けます。そのため、借地権は地主側と借地権者とで合意した時点で発生いたします。

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更新料につきましては更地価格の5%程度が一般的でございます。
ですからこちらの価格が話し合いをする上での基準になっていくと思われます。 更新料には法的な決まりがない為、基本的には地主との話し合いが必要になります。
地代を支払っている限り借地権は法定更新され存続します。最悪の場合、更新料を払わず更新手続きをしなかった場合でも消滅することはありません。まずは地主様にご相談なさるのが宜しいかと思います。
また、更地返還については別途特約等がない限り更地返還義務はございません。

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