借地権を相続によって得た場合、前借地権者の立場を全て継承したことになります。 これは第三者への譲渡には当たりません。よって地主側に名義変更料を支払う必要はありません。
2020-02-16(Sun)
2020-02-17(Mon)
借地期間の満了と更新
底地・借地への担保権の設定と実行について
トラブルシリーズ 借地権の譲渡、借地の転貸