底地・借地問題でよくあるご質問
底地・借地についての
よくあるご質問を
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その他
登記された建物が滅失(台風や火災、取り壊した場合も含む)しても、看板に次の3つを記載して、土地の見やすい場所に掲示することにより、建物滅失日から2年間は借地権を第三者に対抗できます(借地借家法第10条第2項)。
[1]その建物を特定するのに必要な事項(登記簿上の表示)[2]滅失日[3]建物を新たに築造する旨
ただし、提示したとしてもこの看板が撤去されると、借地権の対抗はできなくなりますので注意が必要です。
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