底地・借地問題 FAQ

底地・借地問題でよくあるご質問

底地・借地についての
よくあるご質問を
Q&A形式でまとめました

売買について

該当の住宅地図、測量図や公図、建物謄本(借地権者さんの建物登記)土地謄本、土地賃貸借契約書などがあれば正確な査定が可能となりますので可能でしたらご用意ください。

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底地の値段は当事者間の合意が原則となり、明らかな目安というものはありません。
路線価における財産評価割合は3割〜4割(路線価の借地権割合がだいたい70%〜60%、底地は残り分30−40%)であることが多いですが、第三者への売却の場合、底地であることのデメリットが考慮されるので、一概には言えませんが1割〜2割程度とお考えください。
借地権者が底地を購入すると自身の借地権と併せて所有権になります。底地を所有する地主が借地権を購入すればこれも同様に所有権となります。以上から底地の価値を最大限生かせるのは借地権者と地主同士での売却ということになるでしょう。(また、底地と借地権を同時に第三者に売却という方法もありますが、当事者同士のタイミングが条件などを調整する必要があるため金額は伸びますが方法としては難しいため専門家のアドバイスを求めることを勧めます)

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地代は土地を借りている対価として払っているものなので売買代金の一部として払っているわけではありません。地主さんと良好な関係を築いていた借地権者さんであれば安く譲るということはあり得るかもしれません。しかしそれはあくまで地主さんの好意であってそういう決まりがあるわけではありません。

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借地権を第三者に売却することは可能です。
ただし、借地権を第三者に売却するには2つの条件が必要です。「地主側の承諾を得ることができる」「購入希望者がいる」 借地権は売買しにくい不動産で、そもそも購入したいという人が少なく、金額も所有権相場の半額以下になってしまうことも多いです。 また、場所によってはそもそも売却できないということも起こり得ます。 方法としては地主さんの協力を得て同時売却にする、地主さんに借地権を買い取ってもらうなどということも可能です。

底地の状況にもよりますが、物納要件の厳格化で底地を物納資産に充てることが難しくなってきております。 物納が難しそうな底地は生前に売却を念頭におかれても良いかと思います。

地主さんに買い取ってもらうことができるのは原則として契約期間満了時、つまり更新の時だけです。このタイミングであれば、借地権付建物を買い取ってもらう権利があり、これを建物買取請求権と言います。

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こちらは旧借地法での契約と思われます。原則、旧借地法の借地権付き中古戸建てを購入された場合には、以前の契約が引き継がれるためです。ただし、地主さんによっては新法で契約を巻き直すこともあるので確認が必要です。
購入時の仲介業者は地主さんと契約引き継ぎなどの件でお話をしているはずですので、そちらを通してお話をすることをお勧め致します。

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賃借人付きの借地権も買い取りが可能でございます。建物が老朽化していても問題はありません。

借家人が居住していても現状のままで売却と買取は可能です。立ち退きが難しい場合でも、契約後に私たちが交渉を行います。

現在借地に建屋があります。老朽化の為に建て替えを希望、加えて地主から底地を買い取りたいと思っています。どのような手順で交渉を進めれば良いでしょうか?この場合地主様に売却の意思がなければ不可能なのですか?/また、隣地に地主様が同じ空き家が一軒あります。そこの借地権と底地も買い取りたいと思っていますが難しいでしょうか?



土地(底地)買取についてのご相談ですが、地主には必ずしも土地を売らなければならないという法的義務はないので、売ってくれる地主様の方が少数です。ですから、まずは地主様の意向を確認されると宜しいかと思います。売買金額についても基準があるわけではなく最終的には地主様との話し合いで決定します。 隣地の件は、建物の所有者にまずはご相談されてみてください。ただし、こちらの借地権の譲渡(売却)についても地主様の承諾が必要となりますので、建物の所有者が売却しても良いという場合でも、地主様から譲渡承諾を得る必要があります。まずは隣地建物所有者の承諾、その後、底地買取りの件も合わせて地主様にご相談なさると宜しいかと思います。

昔、父が地主の方から家を購入、土地は借りて現在母が独居しています。亡父から地代を払っているとだけ聞いており、借地契約書については不明です。地主様からは最初に口頭で地代支払いの契約をしたと聞いております。この場合、借地権はどうなりますか?借地人は建物を取り壊し、更地にして返却する必要がありますか?地主様に建物買取請求はできますか?



借地契約書が無い上での借地権の存否についてですが、建物を売買にて購入されたという事ですので、借地権として認められると思います。地代の支払いをしてきた事も借地権として認められる根拠となります。建物買取り請求につきましては地主様との話し合いが必要ですが、あまり一般的に利用されているものではないので、弁護士など専門家へご相談されることをお勧め致します。話し合いで買い取ってもらえない場合には、借地権を第三者へ売却することが可能ですが、契約書の有無が不明とのことですので、この機会に締結されることをお勧め致します。

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建物を壊してしまいますと、借地権が消滅してしまう可能性がございます。そのため、建物は現状のままご売却されることをお勧め致します。

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地代は原則土地を借りている対価として地主様にお支払いするものです。ですので、購入する際に支払った地代を加味できるかは地主様との交渉次第ということになります。また、土地の価格については、路線化を参考に話し合いを進めるのが一般的になっています。

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旧法借地権の場合は借地契約の更新が可能ですので、残存期間が借地権の価格に与える影響はわずかです。ただし、定期借地権などの場合には更新ができないので価格に影響を及ぼします。

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土地賃貸借契約は低地所有者が変更となった場合、新所有者に引き継がれます。所有者が変わっても借地権がなくなることはありません。また、出ていって欲しいと言われても出て行く必要はありません。

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基本的に借地権者様が他界なさっても、相続人がその地位を継承します。相続人が複数いらっしゃる場合、不動産に関しては単独で相続されるほうがトラブルを回避できるため、不動産を相続される以外の人は、他の財産で調整を測るのがいいでしょう。

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ほとんどの地主さんは「借地を更地にしてもらい、それを有効活用したい」と考えています。ですから底地を購入できるチャンスはそう多くありません。金銭面で多少無理をしてでも、底地を買って所有権化される方向で交渉なさるのが宜しいかと思われます。

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