底地・借地問題でよくあるご質問
底地・借地についての
よくあるご質問を
Q&A形式でまとめました
売買について
底地の値段は当事者間の合意が原則となり、明らかな目安というものはありません。
路線価における財産評価割合は3割〜4割(路線価の借地権割合がだいたい70%〜60%、底地は残り分30−40%)であることが多いですが、第三者への売却の場合、底地であることのデメリットが考慮されるので、一概には言えませんが1割〜2割程度とお考えください。
借地権者が底地を購入すると自身の借地権と併せて所有権になります。底地を所有する地主が借地権を購入すればこれも同様に所有権となります。以上から底地の価値を最大限生かせるのは借地権者と地主同士での売却ということになるでしょう。(また、底地と借地権を同時に第三者に売却という方法もありますが、当事者同士のタイミングが条件などを調整する必要があるため金額は伸びますが方法としては難しいため専門家のアドバイスを求めることを勧めます)
底地の状況にもよりますが、物納要件の厳格化で底地を物納資産に充てることが難しくなってきております。 物納が難しそうな底地は生前に売却を念頭におかれても良いかと思います。
土地(底地)買取についてのご相談ですが、地主には必ずしも土地を売らなければならないという法的義務はないので、売ってくれる地主様の方が少数です。ですから、まずは地主様の意向を確認されると宜しいかと思います。売買金額についても基準があるわけではなく最終的には地主様との話し合いで決定します。 隣地の件は、建物の所有者にまずはご相談されてみてください。ただし、こちらの借地権の譲渡(売却)についても地主様の承諾が必要となりますので、建物の所有者が売却しても良いという場合でも、地主様から譲渡承諾を得る必要があります。まずは隣地建物所有者の承諾、その後、底地買取りの件も合わせて地主様にご相談なさると宜しいかと思います。
借地契約書が無い上での借地権の存否についてですが、建物を売買にて購入されたという事ですので、借地権として認められると思います。地代の支払いをしてきた事も借地権として認められる根拠となります。建物買取り請求につきましては地主様との話し合いが必要ですが、あまり一般的に利用されているものではないので、弁護士など専門家へご相談されることをお勧め致します。話し合いで買い取ってもらえない場合には、借地権を第三者へ売却することが可能ですが、契約書の有無が不明とのことですので、この機会に締結されることをお勧め致します。