底地・借地問題 FAQ

底地・借地問題でよくあるご質問

底地・借地についての
よくあるご質問を
Q&A形式でまとめました

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更新料につきましては更地価格の5%程度が一般的でございます。
ですからこちらの価格が話し合いをする上での基準になっていくと思われます。 更新料には法的な決まりがない為、基本的には地主との話し合いが必要になります。
地代を支払っている限り借地権は法定更新され存続します。最悪の場合、更新料を払わず更新手続きをしなかった場合でも消滅することはありません。まずは地主様にご相談なさるのが宜しいかと思います。
また、更地返還については別途特約等がない限り更地返還義務はございません。

借地権の期間は法定更新により自動更新されます。更新期間が過ぎてしまっても、借地権が消滅してしまうということは有りません。引き続き地主様と借地人様とで充分話し合いを行ってください。
交渉が上手くいかない場合は専門家を入れるというのもひとつの解決方法かと思います。

建物を壊してしまいますと、借地権が消滅してしまう可能性がございます。そのため、建物は現状のままご売却されることをお勧め致します。

Categories: ALL, 売買について

地代は原則土地を借りている対価として地主様にお支払いするものです。ですので、購入する際に支払った地代を加味できるかは地主様との交渉次第ということになります。また、土地の価格については、路線化を参考に話し合いを進めるのが一般的になっています。

Categories: ALL, 売買について

旧法借地権の場合は借地契約の更新が可能ですので、残存期間が借地権の価格に与える影響はわずかです。ただし、定期借地権などの場合には更新ができないので価格に影響を及ぼします。

Categories: ALL, 売買について

土地賃貸借契約は低地所有者が変更となった場合、新所有者に引き継がれます。所有者が変わっても借地権がなくなることはありません。また、出ていって欲しいと言われても出て行く必要はありません。

Categories: ALL, 売買について

トラブルについて

借地権の期間は法定更新により自動更新されます。更新期間が過ぎてしまっても、借地権が消滅してしまうということは有りません。引き続き地主様と借地人様とで充分話し合いを行ってください。
交渉が上手くいかない場合は専門家を入れるというのもひとつの解決方法かと思います。

地代について

更新料につきましては更地価格の5%程度が一般的でございます。
ですからこちらの価格が話し合いをする上での基準になっていくと思われます。 更新料には法的な決まりがない為、基本的には地主との話し合いが必要になります。
地代を支払っている限り借地権は法定更新され存続します。最悪の場合、更新料を払わず更新手続きをしなかった場合でも消滅することはありません。まずは地主様にご相談なさるのが宜しいかと思います。
また、更地返還については別途特約等がない限り更地返還義務はございません。

売買について

建物を壊してしまいますと、借地権が消滅してしまう可能性がございます。そのため、建物は現状のままご売却されることをお勧め致します。

Categories: ALL, 売買について

地代は原則土地を借りている対価として地主様にお支払いするものです。ですので、購入する際に支払った地代を加味できるかは地主様との交渉次第ということになります。また、土地の価格については、路線化を参考に話し合いを進めるのが一般的になっています。

Categories: ALL, 売買について

旧法借地権の場合は借地契約の更新が可能ですので、残存期間が借地権の価格に与える影響はわずかです。ただし、定期借地権などの場合には更新ができないので価格に影響を及ぼします。

Categories: ALL, 売買について

土地賃貸借契約は低地所有者が変更となった場合、新所有者に引き継がれます。所有者が変わっても借地権がなくなることはありません。また、出ていって欲しいと言われても出て行く必要はありません。

Categories: ALL, 売買について

承諾について

更新料につきましては更地価格の5%程度が一般的でございます。
ですからこちらの価格が話し合いをする上での基準になっていくと思われます。 更新料には法的な決まりがない為、基本的には地主との話し合いが必要になります。
地代を支払っている限り借地権は法定更新され存続します。最悪の場合、更新料を払わず更新手続きをしなかった場合でも消滅することはありません。まずは地主様にご相談なさるのが宜しいかと思います。
また、更地返還については別途特約等がない限り更地返還義務はございません。

借地権の期間は法定更新により自動更新されます。更新期間が過ぎてしまっても、借地権が消滅してしまうということは有りません。引き続き地主様と借地人様とで充分話し合いを行ってください。
交渉が上手くいかない場合は専門家を入れるというのもひとつの解決方法かと思います。

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