底地・借地問題でよくあるご質問
底地・借地についての
よくあるご質問を
Q&A形式でまとめました
トラブルについて
税金や地価が変動したなどの正当な理由があれば地代の値上げを請求することができます。 ただし、請求した金額の通りに認められるわけではありませんのでご注意ください。当事者間での合意があればそれが新しい地代になりますが合意できなければ調停での解決をめざします。そこでも合意できない場合は訴訟提起するということになります。「増額が正当」とする判決が確定するまでは、借地権者側は相当であると思う額の地代を支払えばよいことになっています。 また裁判中、地主さんは地代を受領しないと思いますので、供託する形になるでしょう。 供託とは、地主さんが支払いの受領を拒んだり、または受領できない場合などに、地代を法務局に寄託して、支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことです。もし判決した時点で訴えの提起からそれまで支払った額に不足がある場合は、不足額に年1割の利息をつけて支払うことになります。
早期のうちに内容証明で地代の請求をおこなってください。 内容証明を利用すれば、確かに催告したという事を証拠として残すことができます。 明け渡しをのぞまれているのであれば、支払いの催告に加えて相当期間内に支払いがないことを条件とする契約解除の意思を内容証明で通知します。この通知を出して期間内に支払いがなければ、契約を解除できる可能性があります。 相当期間については状況によって異なりますが、地代の一部支払いまたは全額不払いなどを考慮に入れた上で判断されます。 また、借地権者さんが度々滞納を繰り返す場合には信頼関係を壊したと認められ契約を解除することが可能になります。
地主さんが借地契約の更新を拒絶するには、正当事由が必要になります。
1.土地の使用を必要とする事情(重要)
2.借地に関する従前の経緯(サブ)
3.土地の利用の状況(サブ)
4.財産上の給付(おまけ)
[1]「借地権設定者及び借地権者さんが土地の使用を必要とする事情」
土地を必要とする事情が、地主さんと借地権者さんでどちらがより強いのかということです。正当事由の項目の中で一番重要な点となります。
[2]「借地に関する従前の経過及び土地の利用状況」
更新料等の授受をしていたのか、地代の支払いが滞っていないかなど、借地における諸々の事情を考慮にいれます。
[3]「土地の利用状況」
土地の使用例として、借地上の建物を自宅として現実に居住している、事業をしている、賃貸用物件を建てて、そこの賃料収入が生活費の一部となっているなどです。建物が空き家になっている状態では必要性は低いといえます。
[4]「借地権設定者が土地の明渡しの条件として、借地権者さんに対して財産上の給付をする旨の申出をした場合」
地主さんが明渡料を提案したかどうかということです。あくまで補完的な要素だと考えてください。例え十分すぎる金額を提示したとしても、借地権者さんの土地利用の必要性が高い場合は、正当事由として認められないことが多いのが実際です。
民法第606条1項に「賃貸借においては賃貸人に目的物の修繕義務がある」とありますが、地主さんに全ての修繕を請求することはできません。借家の場合は借家権者さんが建物に自由に手を入れることができないので、貸主が修繕義務を負います。対して借地の場合は借地権者さんは建物を建てるために、多少なりとも地盤にも手を加えます。ですので、無条件に地主さんが全ての修繕義務を負うのは不公平だという意見が出てくるでしょう。地盤の補修工事は多額の費用がかかります。それに対して地代は低額なことが多く、地盤の修繕義務を地主さんに負わせるのは、かなり酷な結果になると言えます。借地権者さんが地盤の加工した場合はそれを考慮し、総合的な判断が必要です。