地主さんに買い取ってもらうことができるのは原則として契約期間満了時、つまり更新の時だけです。このタイミングであれば、借地権付建物を買い取ってもらう権利があり、これを建物買取請求権と言います。
2020-02-16(Sun)
2020-02-17(Mon)
トラブルシリーズ 地主・借地人の変更について
トラブルシリーズ 地代の値上げ・値下げ
トラブルシリーズ 無断増改築