地主さんに買い取ってもらうことができるのは原則として契約期間満了時、つまり更新の時だけです。このタイミングであれば、借地権付建物を買い取ってもらう権利があり、これを建物買取請求権と言います。
2021-08-19(Thu)
2020-02-16(Sun)
2025-07-04(Fri)
[学ぶ・知る]『借地権の価格』はどう決まる?割合の謎
[学ぶ・知る]未来へつなぐ土地の記憶:地主と借地人の...
[学ぶ・知る]「借地権者の地位の譲渡」と「建物の売却...