底地・借地問題 FAQ

底地・借地問題でよくあるご質問

底地・借地についてのよくあるご質問を
Q&A形式でまとめました

トラブルについて

裁判所は1度遅滞した程度では解除を認めていませんが6ヶ月程度滞納したような場合、解除を認めることがあります。長期間地代の不払いがあり、かつ催告にも応じなかったという場合には裁判所も比較的簡単に借地契約の解除を認めています。 借地契約の場合には債務者に債務不履行があったとしても、それによって信頼関係を破壊したとは言えない特段の事情がある場合は解除できなません。

今までの使用料を支払う必要はありませんが、借地としてこのまま住み続けたいという希望があるのであれば、新たに借地契約書を結ぶ必要があります。 無償で土地を貸し借りしている場合は使用貸借の関係にあるので貸主が返還を請求したら応じなくてはなりません。

地主側が何らかの事情で地代の受領を拒み、地代を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合は、法務局に供託することができます。 供託というのは、地主が支払いの受領を拒む、または受領できないなどの場合に、法務局に寄託して支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことを言います。 供託すれば、地代支払いの債務を果たしたとみなされます。 地代の支払いがないと信頼関係が破壊されたと判断され、契約を解除される可能性がありますので十分注意なさってください。

借地権者(借地人)さんには地代減額請求権という地代の減額を求める手続きがあります。減額が正当だという判決が確定するまでは地主側が相当だと認める額の請求が認められます。借地権者側は地代減額請求権を持っていますが、請求した減額がそのまま認められるわけではありません。 裁判が確定した場合、すでに支払いを受けた額が正当とされた額を超える場合は、その超過額に年1割の利息を受領のときからさがのぼって返還しなければなりません。

税金や地価が変動したなどの正当な理由があれば地代の値上げを請求することができます。 ただし、請求した金額の通りに認められるわけではありませんのでご注意ください。当事者間での合意があればそれが新しい地代になりますが合意できなければ調停での解決をめざします。そこでも合意できない場合は訴訟提起するということになります。「増額が正当」とする判決が確定するまでは、借地権者側は相当であると思う額の地代を支払えばよいことになっています。 また裁判中、地主さんは地代を受領しないと思いますので、供託する形になるでしょう。 供託とは、地主さんが支払いの受領を拒んだり、または受領できない場合などに、地代を法務局に寄託して、支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことです。もし判決した時点で訴えの提起からそれまで支払った額に不足がある場合は、不足額に年1割の利息をつけて支払うことになります。

早期のうちに内容証明で地代の請求をおこなってください。 内容証明を利用すれば、確かに催告したという事を証拠として残すことができます。 明け渡しをのぞまれているのであれば、支払いの催告に加えて相当期間内に支払いがないことを条件とする契約解除の意思を内容証明で通知します。この通知を出して期間内に支払いがなければ、契約を解除できる可能性があります。 相当期間については状況によって異なりますが、地代の一部支払いまたは全額不払いなどを考慮に入れた上で判断されます。 また、借地権者さんが度々滞納を繰り返す場合には信頼関係を壊したと認められ契約を解除することが可能になります。

地主さんが借地契約の更新を拒絶するには、正当事由が必要になります。

1.土地の使用を必要とする事情(重要)
2.借地に関する従前の経緯(サブ)
3.土地の利用の状況(サブ)
4.財産上の給付(おまけ)

[1]「借地権設定者及び借地権者さんが土地の使用を必要とする事情」
土地を必要とする事情が、地主さんと借地権者さんでどちらがより強いのかということです。正当事由の項目の中で一番重要な点となります。

[2]「借地に関する従前の経過及び土地の利用状況」
更新料等の授受をしていたのか、地代の支払いが滞っていないかなど、借地における諸々の事情を考慮にいれます。

[3]「土地の利用状況」
土地の使用例として、借地上の建物を自宅として現実に居住している、事業をしている、賃貸用物件を建てて、そこの賃料収入が生活費の一部となっているなどです。建物が空き家になっている状態では必要性は低いといえます。

[4]「借地権設定者が土地の明渡しの条件として、借地権者さんに対して財産上の給付をする旨の申出をした場合」
地主さんが明渡料を提案したかどうかということです。あくまで補完的な要素だと考えてください。例え十分すぎる金額を提示したとしても、借地権者さんの土地利用の必要性が高い場合は、正当事由として認められないことが多いのが実際です。

民法第606条1項に「賃貸借においては賃貸人に目的物の修繕義務がある」とありますが、地主さんに全ての修繕を請求することはできません。借家の場合は借家権者さんが建物に自由に手を入れることができないので、貸主が修繕義務を負います。対して借地の場合は借地権者さんは建物を建てるために、多少なりとも地盤にも手を加えます。ですので、無条件に地主さんが全ての修繕義務を負うのは不公平だという意見が出てくるでしょう。地盤の補修工事は多額の費用がかかります。それに対して地代は低額なことが多く、地盤の修繕義務を地主さんに負わせるのは、かなり酷な結果になると言えます。借地権者さんが地盤の加工した場合はそれを考慮し、総合的な判断が必要です。

抵当権設定と借地権の対抗要件の前後によって異なります。抵当権設定登記が先の場合、銀行等の抵当権者は完全な所有権として価値を把握しています。借地権者さんがいる状態で売却したのでは貸したお金を回収できなくなります。そのため借地権者さんは抵当権設定の登記に後れる借地権登記または建物登記を設定している場合は借地権は抵当権者に対抗できず、土地を明渡さなくてはなりません。
一方、借地権者さんの借地権登記または建物登記が先の場合は逆になります。抵当権者は底地であることをわかった上でお金を貸していますのでなんら不都合はなく、借地権の対抗力を主張できます。

木の枝は所有者の承諾なしに勝手に切ることはできませんが、所有者に切ってもらうようお願いすることはできます。ただし、根が界線を越えた場合は所有者の承諾が無くても切ることができます。(民法233条)トラブルを防ぐためにも今後、枝が隣地まで伸びてしまった時は声をかけてもらえるよう話し合いをしておくことをお勧め致します。

借地権者の権利は法律で強く守られているので、 地主側が返却を求めても、借地権者さんの合意がなければ返還してもらうことはできません。期間満了や更新拒絶を理由に 提訴した場合、地主側に正当事由が必要とされます。ただし、これが認められるのは非常に難しいので、借地権者さんと地主さんが双方納得するまで話し合いを重ねることが大切です。
地主の正当事由については、「地主の住む場所が無い」、「借地人の違法行為」、「建物の朽廃」などがあたります。

借地権の期間は法定更新により自動更新されます。更新期間が過ぎてしまっても、借地権が消滅してしまうということは有りません。引き続き地主様と借地人様とで充分話し合いを行ってください。
交渉が上手くいかない場合は専門家を入れるというのもひとつの解決方法かと思います。

無断で建物を建てたことを知りながら借地権者に対して地主が何も行動を起こしていない場合、法的な見解では建物の建築を承諾したとみなされる可能性があります。

Tag: 承諾

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