更新料につきましては更地価格の5%程度が一般的でございます。ですからこちらの価格が話し合いをする上での基準になっていくと思われます。 更新料には法的な決まりがない為、基本的には地主との話し合いが必要になります。地代を支払っている限り借地権は法定更新され存続します。最悪の場合、更新料を払わず更新手続きをしなかった場合でも消滅することはありません。まずは地主様にご相談なさるのが宜しいかと思います。 また、更地返還については別途特約等がない限り更地返還義務はございません。