所有者Aから目的物を借りた賃借人Bが、それ(賃借物)を第三者Cに使用収益させることをいう。いわゆる「また貸し」、このCを転借人といいます
2020-02-17(Mon)
[学ぶ・知る]借地権付き建物を購入したい
[学ぶ・知る]定期借地権という選択肢
[学ぶ・知る]老朽化した借地上のアパート:朽廃の基準