「通常の地代」と「相当の地代」の違いは?
通常の地代と相当の地代、気にしていないと何がちがうの?と気づきもしない言葉ですが、こちらの養護について解説していきます。
通常の地代 相当の地代とは何か
「通常の地代」や「相当の地代」の話をする前に、まず借地権について説明します。借地契約においては、土地部分を「借地権」と「底地」の2つに分類します。そのうえで一般的に借地契約締結時点で権利金を地主に支払うことによって、借主は地主から「借地権」を取得します。権利金の金額については、土地の価額×借地権割合等により算出されます。
「通常の地代」
借地契約締結時に権利金を支払っている場合には、「借地権」部分における対価の支払いは完了しているため、月々の地代は、土地全体から「借地権」部分を除いた「底地」に相当する賃料について支払いを行えば良いと考えられます。この「底地」に相当する部分における地代についてを「通常の地代」と呼びます。
「通常の地代」の計算方法についてはこちらになります。
「通常の地代(年額)」=土地の価額×(1-借地権割合)×6%
上記の式の(1-借地権割合)が土地全体から「借地権」を除いた底地部分のみを示していることを意味します。通常一般的には、契約締結時に権利金を支払、上記算式により計算した「通常の地代」を毎月(毎年)支払うことによって、借主である借地人は土地全体を使用することが可能となります。
つまり、「通常の地代」は「底地」の使用料となります。
「相当の地代」は「借地権+底地」である土地全体の使用料
一般的には借地契約時に権利金を支払いますが、借地人と地主が、親族同士であったり、親族が経営する会社が所有していたりなど、同族関係者の間で取引を行う場合などでは、権利金のやりとりを行わない場合もあります。このような権利金を支払わないケースでは、「借地権」部分の対価の支払いがおこわなわれていないため、「底地」の使用料に加えて「借地権」に相当する賃料も地代に上乗せして支払わなくてはなりません。
契約時に権利金を支払わずに、借地権部分を含んだ土地全体の賃料として支払う地代を「相当の地代」といいます。借地権+底地合計の地代を毎月の地代として支払うことになります。
つまり通常の地代では「底地」部分のみの賃料であったのに対し、相当の地代の場合には借地権部分を含めた「土地全体」の賃料となるため、相当の地代は通常の地代よりも高い金額となります。
つまり「通常の地代」<「相当の地代」
相当の地代の計算式としては土地全体(借地権+底地)の賃料として支払うため、以下により計算します。
相当の地代=土地の価額×(借地権の割合+底地の割合)×6% =土地の価額×6%