賃借人が賃借物をさらに第三者(転借人)に使用・収益させること。賃貸人の承諾が必要とされる。借地権の建物を賃貸に出すような場合は転貸借とは言わない。
2020-02-17(Mon)
ひとつではない土地の価格、一物五価とは?
借地を駐車場として貸し出すことは可能?
新年営業開始のお知らせ