借地権を相続放棄した場合は更地にして返還する必要はありません。次に相続人となる人が現状回復義務を負うことになります。該当者がいなければ最終的には国庫に帰属することになります。 (相続人の順番 [1]他の法定相続人>>[2]特別縁故者(内縁関係等)>>[3]共有者>>[4]国庫という順番です) 実際に、借地権者さんに相続人がいない場合、相続財産管理人が地主さんに借地権を返還している場合が多いようです。