結論から言いますと有効です。増改築禁止特約がある場合、増改築をする際には、地主さんの承諾もしくは裁判所の代諾許可を得る必要があります。 もし、無断で増改築をした場合には契約違反にあたり、契約解除となる可能性があります。 ただし、無断増改築=契約解除ではなく、信頼関係が破壊されたかということが争点となります。 借地権上の建物を維持保全するための補修工事であれば、契約の解除までは至らないようです。無駄なトラブルを避けるためにも地主側に相談をしながら工事を行うことを勧めます。