借地権を第三者に譲渡する際や建物を建替えをする際は、地主さんの承諾を得なければなりません。 この際に承諾料を払うことが慣習になっています。地主側の立場に立ってみると、新しい借地権者さんが地代をきちんと支払ってくれたり、約束事をきちんと守ってくれる人だという保証はありません。 それに旧法での契約であれば、建物が人が住めなくなるような状態になれば(朽廃)契約が終了し、土地を返してもらうことができます。 リスク回避や立替を認める代わりとして承諾料をもらうのです。