契約を途中で解除する時には基本的に借主の負担で建物を解体、更地にして返さなくてはなりません。交渉次第で解体費を負担してもらえることもありますが稀なケースとしてお考えください。
2021-08-16(Mon)
2020-02-17(Mon)
借地期間の満了と更新
底地・借地への担保権の設定と実行について
トラブルシリーズ 借地権の譲渡、借地の転貸