底地・借地問題 FAQ

底地・借地問題でよくあるご質問

底地・借地についての
よくあるご質問を
Q&A形式でまとめました

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まず、非堅固から堅固への条件変更があっても旧法の扱いが変わることはありません。新法に巻き直ししない限り旧法のまま継続致します。
更新間隔については堅固建物になる場合、新規、更新ともに30年以上で設定されております。ですので、それよりも長期間のなら自由に決めていただくことが可能です。また、条件変更承諾料の件は、こちらの相場が更地価格の10〜15%となっております。増改築承諾料の場合は更地価格の5%ほどです。最後に地代の相場でございますが、こちらは一般的に土地の固定資産税の3〜3.5倍が年間のお目安と言われています。

Categories: ALL, 承諾について

借地権の譲渡を行う場合、地主への承諾料が発生します。この場合の譲渡承諾料の相場は借地権価格の10%が目安でございます。

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承諾について

まず、非堅固から堅固への条件変更があっても旧法の扱いが変わることはありません。新法に巻き直ししない限り旧法のまま継続致します。
更新間隔については堅固建物になる場合、新規、更新ともに30年以上で設定されております。ですので、それよりも長期間のなら自由に決めていただくことが可能です。また、条件変更承諾料の件は、こちらの相場が更地価格の10〜15%となっております。増改築承諾料の場合は更地価格の5%ほどです。最後に地代の相場でございますが、こちらは一般的に土地の固定資産税の3〜3.5倍が年間のお目安と言われています。

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借地権の譲渡を行う場合、地主への承諾料が発生します。この場合の譲渡承諾料の相場は借地権価格の10%が目安でございます。

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