該当の住宅地図、測量図や公図、建物謄本(借地権者さんの建物登記)土地謄本、土地賃貸借契約書などがあれば正確な査定が可能となりますので可能でしたらご用意ください。
2020-02-11(Tue)
2020-02-17(Mon)
借地期間の満了と更新
底地・借地への担保権の設定と実行について
トラブルシリーズ 借地権の譲渡、借地の転貸