更新料には賃貸借契約を継続するための対価や賃料の前払いもしくは補充の意味合いがあります。 契約書にはっきりと記載がある場合以外は支払義務はありませんが慣習上払うことが多いようです。地域によって稀に更新料という考え自体がない地域もあります。