使用借権は地代の支払いがない土地の貸し借りのこと、対して借地権は地代が発生している土地の貸し借りことです。また、使用借権の場合はあまり賃借人の保護がなされません。返還時期または使用収益目的の定めがない場合、貸主はいつでも返還を求めることができますので、借主は貸主からの返還請求があれば、原則的として土地を明け渡さなければならないのです。