土地の使用権を有する借地人が、その借地権を第三者に販売・譲渡する際、土地の所有者である地主は、優先的に借地権を買い取りできます。この地主がもつ権利が介入権です。一旦介入権の申立てを行い、裁判所がこれを認容した際は、借地権付建物の売買契約が成立したときと同様の法律的効果が生じます。仮に介入権価格が思ったより高い金額で決定されたとしても、対価を支払う義務を負い、これを怠れば強制執行により義務の履行を求められる可能性もあります。