借地についての場合、供託金は地代の値上げ交渉で地主と借地人との間で折り合いがつかず、地主側が地代の受取を拒絶した場合、借地権者が地代相当額を法務局へ預けることを言います。借地権者は供託を行うことで地代の支払いの履行をした事になります。