国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、地代などを「支払ったこと」と同じ効果になる制度です。例として、地主に地代を受け取って貰えない場合、または地主が行方不明等で借地人が地代を収める事ができない場合、借地人は地代を供託所(法務局)へ預託することにより、地代未払いを防ぐことができます。