登記簿に記載されている面積で計算し、土地や建物を売買する方式。別の方式として「実測売買」がある。公簿売買とは違い実際に計測(土地家屋調査士に依頼)して面積を算出し売買します。
2020-02-16(Sun)
借地条件違反 違反する建物を作った場合
令和7年路線価 7月1日発表 国税庁
「通常の地代」と「相当の地代」の違いは?