登記簿に記載されている面積で計算し、土地や建物を売買する方式。別の方式として「実測売買」がある。公簿売買とは違い実際に計測(土地家屋調査士に依頼)して面積を算出し売買します。
2020-02-16(Sun)
不動産相続登記について
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