ものがたりで底地借地を学ぶ知るシリーズ
久保田恵子(67歳)が地主から手紙を受け取ったのは、借地契約の更新期限の八ヶ月前だった。
封筒を開けると、短い文面があった。「契約期間満了をもって、土地の返還をお願いしたい」。恵子は何度も読み返した。
この土地に夫と建てた家で、もう三十年以上暮らしてきた。夫は五年前に亡くなり、今は恵子一人だ。娘が近くに住んでいるが、「どこかに行く気にはなれない」という気持ちが正直なところだった。
翌日、娘の朋子(41歳)が弁護士のもとに相談に連れて行ってくれた。
「借地借家法では、地主が更新を拒絶するには『正当事由』が必要です。正当事由とは、地主が自ら土地を使用する必要性、借地人の土地利用状況、立退料の提供などを総合的に考慮して判断されます。単に土地を売りたい、別の目的に使いたいというだけでは、正当事由として認められにくいです」
「手紙には理由が書いてありませんでした」
「それであれば、まず地主側に更新拒絶の理由を書面で確認しましょう。理由によっては、正当事由が成立しない可能性が高いです」
「もし正当事由があった場合は、出ていかなければならないんですか」
「正当事由が認められた場合でも、立退料の支払いが条件になることがほとんどです。立退料は、引っ越し費用や新居の取得費用など、借地人が被る不利益を補償するものです。金額は個別の事情によりますが、借地権価格の一部が目安になることが多いです」
「契約が終わっても、すぐに出なくていいんですか」
「法定更新という仕組みがあります。契約期間が満了しても、借地人が土地を使い続け、地主が遅滞なく異議を唱えない場合、契約は更新されたとみなされます。正当事由のない更新拒絶は、法的には無効です」
弁護士を通じて地主側に問い合わせると、理由は「相続した土地の管理が負担になっており、売却を検討しているため」というものだった。
「それは正当事由になりません」と弁護士は言った。「地主の経済的な事情は、借地人を退去させる理由として認められていません」
交渉の結果、地主側は更新拒絶を撤回した。恵子は契約を更新することができた。
朋子が「よかった」と言ったとき、恵子は初めて涙が出た。夫と建てたこの家に、もう少しいられる。それだけで十分だった。
借地人の権利は、法律でしっかり守られている。更新拒絶の手紙が届いても、すぐに諦める必要はない。まず専門家に相談することが、自分の権利を守る第一歩だ。
【この記事で学べること】
地主が借地契約の更新を拒絶するには「正当事由」が必要です。土地の売却や管理の負担は正当事由になりません。正当事由がある場合でも立退料の支払いが条件になることがほとんどです。更新拒絶の手紙が届いたらすぐに専門家に相談しましょう。




