借地条件違反とは契約に定めている借地条件に違反する建物などを建てた場合を用法違反といいまず。
ここでは具体的な事例に基づいて用法違反について解説していきます。
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建物を堅牢な建物にした
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契約で建物の種類を定めなかったら、鉄筋の建物を作り始めた
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用法変更し、木造から鉄筋造のマンションに建て替えたい
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塀・壁の設置
建物を堅固な建物にした
非堅固な建物を堅固な建物に建て替えした場合は旧借地法では用法違反となり、地主側に著しい不利益がある場合などは(契約解除を)認めれる可能性があります。
ただ、このような内容の類似の例として、建築基準法の規定により建物の外壁などをモルタルなどで耐火構造にしたとしても、これについは法令に従い、火災などの被害やリスクの観点からおこなったことであり用法違反には当たらないとしています。
契約で建物の種類を定めなかったら、鉄筋の建物を作り始めた
契約で建物の構造・種類を定めなかったときは非堅固な建物(木造等)の所有を目的とするものとみなされます。これは旧借地法のはなしですが、借地借家法(新法)では、非堅固と堅固のそもそもの区別はありません。
もし進行中の工事などで判明した場合は、即刻意義を述べ工事中止を申し入れます。この内容を相手側が飲まない場合は用法違反を理由に土地明け渡しと工事中止の仮処分などの法的手段を取ることになります。これをそのままにしておき後で異議をとなえたとしても、建物が既に立っているという既成事実があるため今後は地主側が不利になる可能性があります。
用法変更し、木造から鉄筋造のマンションに建て替えたい
借地上の木造の建物を建て替えして鉄筋造のマンションにしたい、そのためには地主の承諾が必要です。
その場合、借地と底地の形態ではなく、借地人と地主が合意すれば、借地権と底地を等価交換して、所有権に交換するすることが可能です。その場合どちらがどの割合にするのかという点は大きな問題点となりますが。。。借地権割合に応じて借地人が6割から8割という考え方もありますが、それでは地主さんが承諾しないというケースも出てきます。その場合、条件にもよりますが借地人と地主で半分半分での
合意するというのが落とし所になるかもしれません。
塀・壁の設置
塀や門、庭石などを「土地の付属物」または「土地の付加物」といいます。
借地上に付属物を造ることは原則自由です。そして、借地の明け渡し時には建物買取請求の対象ともなります。
例えばですが、家の周りに鉄筋入りのブロック塀をつくることは用法違反になりません。
以上、借地条件違反の用法違反については解説していきました。
用法違反に当たる内容であったとしても、著しい不利益が貸主側にもたらされるかどうかが契約解除に至るまでの争点になります。すぐに契約解除となる項目はなかなかそうはありませんが、普段から気をつけておきたい項目です。