借地契約,つまり,土地の賃貸借契約,を締結する際,借地人が地主に払う金銭。趣旨としては,借地権を設定する対価や地代の前払いという性格であると言われています。借地契約の終了時に地主が借地人に返還する性質のものではありません。借地(土地賃貸借)契約に伴って,地代以外の金銭のやりとりがなされます。大きく分類すると,返還の約定のあるものとないものとに分けられます。返還の約定の無いもの「権利金」,「礼金」。返還の約定のあるもの「敷金」,「保証金」,「建設協力金」。