新法は「平成4年8月1日以降、新たに土地賃貸借契約を結んだ場合」旧法は「平成4年7月31日以前に、土地賃貸借契約を結んでいる場合」に適用です。ただし更新について、平成4年7月31日以前に旧法の借地権で契約していれば平成4年8月1日以降に更新を行った場合は新法ではなく旧法のままの取扱いになります。