「借地権の転貸」とは、例として借地権者さんが地主さんから土地を借り、建物を建てずに第三者に貸して第三者が建物を建てた場合です。この場合、地主さんの承諾が必要となります。借地上の建物を借家(アパート)として賃借する場合は「借地上の建物の賃貸」と言うことになるので「借地権の転貸」にはあたりません。地主さんの承諾は不要です。