借地は「土地の賃貸借」に該当するので、民法第601条 賃貸借「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる 」の適用を受けます。そのため、借地権は地主側と借地権者とで合意した時点で発生いたします。