一時使用の為に建物の賃貸借をした場合には『借家』として扱われず、借地借家法の規定は適用されない。賃貸借の経緯から判断されるが、目的として建替え,リフォーム,療養,親族介護などが例としてあげられる。
2020-02-13(Thu)
2020-02-11(Tue)
2020-02-16(Sun)
底地・借地への担保権の設定と実行について
トラブルシリーズ 借地権の譲渡、借地の転貸
トラブルシリーズ 契約期間中の借地権終了について