契約を途中で解除する時には基本的に借主の負担で建物を解体、更地にして返さなくてはなりません。交渉次第で解体費を負担してもらえることもありますが稀なケースとしてお考えください。
2020-02-16(Sun)
2023-07-24(Mon)
2020-02-17(Mon)
借地条件違反 違反する建物を作った場合
令和7年路線価 7月1日発表 国税庁
「通常の地代」と「相当の地代」の違いは?