昔、父が地主の方から家を購入、土地は借りて現在母が独居しています。亡父から地代を払っているとだけ聞いており、借地契約書については不明です。地主様からは最初に口頭で地代支払いの契約をしたと聞いております。この場合、借地権はどうなりますか?借地人は建物を取り壊し、更地にして返却する必要がありますか?地主様に建物買取請求はできますか?
借地契約書が無い上での借地権の存否についてですが、建物を売買にて購入されたという事ですので、借地権として認められると思います。地代の支払いをしてきた事も借地権として認められる根拠となります。建物買取り請求につきましては地主様との話し合いが必要ですが、あまり一般的に利用されているものではないので、弁護士など専門家へご相談されることをお勧め致します。話し合いで買い取ってもらえない場合には、借地権を第三者へ売却することが可能ですが、契約書の有無が不明とのことですので、この機会に締結されることをお勧め致します。