借地権の存続条件の一つに建物が建っていることが挙げられます。可能であれば建物をそのままにしておいてください。 地主さんのなかには建物がなくなったことにより借地権の消滅を主張してくる方もおられます。トラブルを最小限にするためにも可能な限り建物は残しておき、どうしても解体する場合は地主さんに一報を入れ、できれば書面で残しておくことをお勧め致します。