契約書に増改築の項目が記載されていない場合は法律上、承諾および承諾料の支払い義務はありません。増改築をした場合には建物の残存期間の変更等が考えられますので地主側(財務省)に確認をいたしましょう。
2026-06-26(Fri)
2020-02-17(Mon)
2020-02-16(Sun)
[学ぶ・知る]『無償返還届出書』法人が底地・借地権を...
[学ぶ・知る]『地代の改定請求』継続地代の判定と『差...
[学ぶ・知る]『借地上の未登記建物』売却や相続で直面...