不動産登記制度の見直し
所有者不明土地の問題がひろがってきており、その発生予防のために不動産登記制度がみなおされました。 令和5年から6年において施行される制度ですが簡単にポイント3つに絞って解説していきます。
ここでいう所有者不明土地とは、「(A)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地」 「(B)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地」をいいます。
ポイント① 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
正当な理由(猶予されるべき事情があること)
(1)相続登記を放置した結果、相続人が多数にわたり、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要する場合
(2)遺言の有効性や遺産の範囲について争われている
(3)申請義務者でる相続人自身に重病等の事情がある場合
ポイント② 相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続人申告登記とは、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと②自身がその相続人であることを申し出る制度です。これにより申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。
この登記は権利の取得を公示するものではないため注意が必要です。
相続人申告登記の特徴として
(1)申請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります。)
(2)登記簿上で相続人の氏名・住所を把握することが可能になります。
(3)相続人が複数存在する場合でも相続人が単独で申出することが可能です。
(4)法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定は不要です。
(5)添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
ポイント③ 相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
相続により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。国庫帰属制度とよばれます。国庫に帰属された土地は、国が管理・処分します。この制度を利用する場合には条件等があり、くわえて費用等も発生するケースあることを認識しておいてください。