毎年1月1日時点での、その路線(道路)に面する土地1㎡当たりの価格の事。相続税や贈与税の財産の評価の基となる「相続税路線価」と、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる「固定資産税路線価」がある。単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多い。
公示地価を指標として、相続税路線価はその80%程度、固定資産税路線価ではその70%程度を目安に決定されます。相続税路線価は国税庁、固定資産税路線価は市町村が定めることとなっています。固定資産税路線価は国税庁公表の路線価図にて毎年7月に公表されます。