被災した借地人・借家人保護のための措置を定めた法律。第二次世界大戦後の応急的、時限的な立法であり、昭和21年8月27日 に制定(その後、政令で定める大規模な災害にも適用可能に)。 借りていた建物が天災で倒壊や焼失した場合、再築された建物を借家人が優先的に借りられたり、建物が借地上にあった場合は復興時に優先的に借地権が与えられることなどを規定していた。阪神・淡路大震災・東日本大震災時に罹災都市法を適用、かえって復興を阻害したという指摘がされたため見直しが図られている。