物納とは相続税を支払う方法の1つで、金銭で納付する代わりに、現物で納める方法です。本来相続税は金銭一括で支払うことが原則になっていますが、 一括で支払えない場合は延納(相続税の分割納付)によって納付することが可能です。 では、物納はというと、一括金銭によっても延納によっても相続税を支払うことが困難な場合に限り、 相続財産そのもので納付することができるという制度です。平成18年の物納要件厳格化によって、物納が難しくなってきています。