普通借地権とは、更新のある借地権のことです。平成4年(1992年)に借地借家法が施行され、更新のない定期借地権が新設されたことに対して、更新のある借地権を普通借地権といいます。契約満了時に、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、借地人の希望によって契約は更新されます。借地権の存続期間は当初30年以上とし、更新1回目は20年以上、以降は10年以上となります。また、契約終了時に借地人が建てた建物が残存している場合は、地主に建物買取を請求できます。