正式には宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう、昭和27年法律第176号)通称宅建業法。宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、不動産購入者の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化、宅地建物取引業の健全な発展の促進を目的として定められた。購入者等の利益の保護のための規制が設けられている。所管官庁は国土交通省。