すでに生じている法律行為の効力を消滅させる条件。条件が成就すると、法律行為(=契約など)の効果が解除される条件のことです。
住宅を購入時に買主が住宅ローンの融資が受けられないことを条件として、売買契約が自動的に白紙になるというような条件(いわゆる住宅ローン特約のこと)であったり、住宅の売買契約時に、転勤になったらこの契約を失効させるという条件を盛りこんだものを解除条件付売買契約といいます。
解除条件に対する用語に「停止条件」があります。「解除条件付法律行為」は、解除条件が成就した時からその効力を失い。「停止条件付法律行為」は、停止条件が成就した時からその効力を生ずるものです。