一般定期借地権とは、1992年8月施行の借地借家法によって創設された4つある定期借地権の一種で、50年以上もの長期間にわたり、土地を利用することのできる借地権です。契約の更新や延長、建物の買い取り請求権がなく、契約の終了時には土地を更地に戻したうえで、貸主へ返還しなければなりません。
契約の延長や更新はないものの、新たに一般定期借地権を結びなおすことは可能となっています。一般定期借地権には利用目的の制限が存在せず、事業用や居住用など、建物の使用目的に左右されずに利用することができます。
重要な注意点として、一般定期借地権は書面によって契約しなければならないという点があります。書面によらず契約した一般定期借地権の契約は無効となります。通常の賃借権の契約は口頭でも有効であるため、その点において異なります。なお、定期借地権は、更新しない、建物の再築に伴う期間延長をしない、建物買取請求をしない、という3つの特約を公正証書などの書面上で約定する必要があります。