借地条件違反 違反する建物を作った場合 (トラブルシリーズ)
借地条件違反とは、契約に際して建物をこうゆう目的のために建てますよというのをあらかじめ決めます。それに応じて建物を建築します。具体的には、
1 住居か、店舗か、工場か、
2 本建築か、一時的使用目的なのか、
3 堅牢か、非堅牢か
(堅牢・非堅牢について契約で定めていなかった場合、[旧借地法]では非堅牢な建物とみなされます。[借地借家法]では堅牢・非堅牢の区別はありません。)
この契約に定めた内容とことなる建物を建てた場合用法違反となりますが、これだけで地主は契約解除できるのかというとそれは少し異なり、地主が契約解除するには、貸主側に著しい不利益がもたらされる場合には、契約解除できる原因となります。
もし建物を変更しようとして借地条件を地主がのまない場合、借地非訟事件手続きといって、借地条件変更など一定の場合に裁判所は地主の承諾に変わり借地条件を変更することが可能です。