借地非訟の介入権とは
借地非訟などでよく耳にする「介入権」とはいったいなんでしょう。
借地介入権とは、地主が借地非訟手続きに介入権の行使、つまり、借地権付きの建物を優先的に買取ることができる先買いの権利を意味します。
よくある例として、借地人さんが借地権と借地上の建物を売却したいので、地主に承諾して欲しいとお願いした場合に、承諾を断られるケースがあります。その場合借地人は裁判所に対して、地主の承諾に代わる許可の申立てをすることができます。
借地権者は地主・底地人の承諾がなければ、借地権を譲渡することができません(民法612条1項)。なぜなら、地主は借地契約をした相手について地代等の支払い能力があると信頼し、土地を貸したうえ、自分の土地上に建物を建てることを条件に契約したからです。
しかし、逆に借地権者にとっては事情があって権利を売却したいのに、常に地主に介入・干渉され、権利移動ができないのは困ります。
そこで、頑固な地主に代わり裁判所が借地権売却を承諾することができるという制度が制定されました。(借地借家法19条)。
これは借地において、借地人が借地上に建物を建てて所有しており、転居などの理由によって借地権を手放す必要が出た場合、投下した資本(建物の建築代金)の回収を認めてあげる必要があるからです。その際、地主に代わる許可の裁判を受けるためには、借地権の譲渡が地主側に不利とならないことが前提となります。
前述した前の借地人(信用できる人物)から全く信用できない人物に、借地権が譲渡されたら、地主の地代収入が、新しい借地人が未払いをすることで脅かされ、経済損失を被る可能性があります。
そのため裁判所は借地権を譲り受ける者が、地代を支払う資力を有しているか否かを重要な判断材料としています。地主に不利とならないと判断された場合、裁判所は一定の金額を名義書換承諾料として支払うことを条件として、地主の承諾に代わる許可をだします。
承諾料は原則、双方が協議して決めますが、まとまらない場合には裁判所の選任した不動産鑑定士の鑑定によって判断されます。東京では借地権価格の10パーセント程度が目安のようです。
介入権の行使によって、地主は借地権と建物を買い受けることができる
それでは地主は、裁判で地主に不利とならないと判断された以上、必ず借地権の譲渡を受け入れなければならないのでしょうか。
この点、地主みずからが裁判所の定める期間内に借地権と借地上の建物を買い受ける旨の申立てをすることにより、地主は優先的に借地権と借地上の建物を先買いすることができます(借地借家法19条3項)。これを介入権といいます。
ただし、いったん介入権を行使して命令が下されると借地人の承諾なく介入権を取り下げることができなくなります。そのため地主が自分で建物買取をする資金用意をしたうえ行使し、借地権者の売却による利益を損なわせない準備があることが必要です。