該当の住宅地図、測量図や公図、建物謄本(借地権者さんの建物登記)土地謄本、土地賃貸借契約書などがあれば正確な査定が可能となりますので可能でしたらご用意ください。
2020-02-16(Sun)
2026-06-11(Thu)
[学ぶ・知る]旧法借地権』から『新法定期借地』への切...
[学ぶ・知る]『隣地との境界杭がない』底地の境界確定
[学ぶ・知る]『底地を買い取り』完全なマイホームへ