居住を目的とした住居に付随している場合は借地権は存続しています。全てを駐車場にしてしまうようですと用法違反になり借地契約の解除事由になることがありますが、建物を建てていない部分を自己の駐車場として利用することは問題ありません。借地権はあくまで建物所有を目的とするものとお考えください。