底地・借地権のトラブルのケースは数多くありますが、いくつか上げるとするとこのようなものがあります。
1.用法違反
2.無断増改築
3.地主の交代
4.借地権の無断譲渡転貸
5.更新拒絶
6.建物買取請求
7.金銭トラブル
1.用法違反
旧法(平成4年3月31日以前の契約)での契約において、木造家屋(非堅固)を建てる目的で借地契約をしておきながら鉄筋(堅固建物)のビルを建てたケースなどです。
2.無断増改築
契約書に建物の無断増改築禁止の特約条項が記載されているなか、無断で増築・建て増しをしたり、平屋を2階建てにしたり、改修とは言えない範囲の改築などをすることです。
3.地主の交代
地主が土地を売却、新地主への交代によって、借地人の権利は何ら影響をするものはなく保護されていますが、地代の値上げの要求など地主が変わることトラブルに発展するケースがあります。
4.借地権の無断譲渡転貸
借地人が地主への承諾をなしに、借地を譲渡や転貸した場合、契約違反となり借地契約を解除される場合があります。
5.更新拒絶
更新のタイミングで地主が借地人に対し契約更新の拒絶をしてくるケースです。この場合地主側の正当事由が問題となります。正当事由がある場合には立ち退きしなければなりませんが、他に住むところがないなど正当事由の内容が問われます。
6.建物買取請求
借地権の存続期間が満了したときに、契約更新をしない場合、借地人から地主に対して建物の買取を請求できる権利です。
借地契約の満了後のため、通常は建物の築年数もかなり経過しており、買取価格の金額はさほどの額にならない場合がありその金額についてトラブルに。
7.金銭トラブル
借地権の存続期間が満了したときに、契約更新をしない場合、借地人から地主に対して建物の買取を請求できる権利です。
これについては多々あります。地代の滞納、更新の支払(口頭での約束、契約書)についての不払いなどについてがよくあるケースかと思います。
以上のようなトラブルを含め他にも揉めてしまうケースはいくつもあるかと思います。
昔であれば、地主さんが台帳を持って、毎月一軒一軒地代の集金に回っていて、借地人さんとの関係も良好で、年の瀬にはお歳暮をいただいたりもしていたのが日常でした。しかしながら最近は、地主・借地人ともお互いに代替わりが進み、地代は直接銀行振込み、借地人と顔を合わす機会もないなど、地主さん借地権者さんとの関係も希薄になってきています。そのためトラブルに発展するケースというのもすくなくありません
お互いの信頼関係あっての底地借地ですので、本来であれば昔のように挨拶を重ね世間話をするなどお互いを知る中で信頼関係を結ぶのが一番ですがなかなかこのご時世では難しいですよね。そのため、少なくとも無用なトラブルを起こさないよう注意することを心がけていただき、トラブルに発展しそうであれば相談等を行い対処していくことが大切かと存じます。